なんか来週以降の予定がゲシゲシ埋まっていくんですけど(汗
久しぶりの著作権ネタ。
・経団連が「電子出版権」の新設を提言
「けいだんれえぇぇぇぇぇん?」と胡散臭く思ったのは否定しない。
いやま、割と否定的に見ている著作隣接権の付与の話かと思ったので。
まあ、一応一つずつ見ていこう。
1.電子書籍を発行する者に対して付与される
電子「著作権」じゃなくて、「出版権」てことだから、著作の電子化について著作者が権利を有する、ってわけじゃなく、著作者と契約した出版社が有する権利、ってことですやね。
2.著作権者との「電子出版権設定契約」の締結により発生する
これで補足されている通り、そういうことなんだろうけれど。
内容については、
3.著作物をデジタル的に複製して自動公衆送信する権利を専有させ、その効果として差止請求権を有することを可能とする
契約の結果として、専ら公衆送信する権利を得ることが出来る、専有だから、著作者と権利者以外が同様のことを行うことを差し止めることが出来る、と...要するに電子海賊版対策って感じですかね。これ見た限りでは。
ここまでだとさほど目新しい内容ってわけじゃないよなあ。
4.他人への再利用許諾(サブライセンス)を可能とする
ここんとこがちょっと不明瞭。
ここで言う「他人」てのが、顧客to顧客(いわゆる電子中古媒体)を意味していて、その仲立ちを可能とするものなのか、出版権を有する者が第三者に対して出版権を許諾するこが出来るのか、という点で。
前者で言えば最近Amazonがそーいう特許を取っていたので、それっぽい話が出るのは分からんでもないけれど、後者に関しては著作者の同意を得る必要があるのか無いのか明記していないため、若干話の雲行きが怪しい。
穿った見方をすれば、「出来る」という権利を保証するということは逆に「させない」権利を保証することも同時に行っているわけで、極端な話電子出版権をかざして電子書籍化を妨げることも不可能、ではない。著作者の意志によらずして。
例えば、Aという著作者がBという出版社と契約した場合、Bは電子書籍化するもしないも自由だし、契約上の規定があるとしたら、Aは他の出版社Cと電子書籍化について契約することは出来ない。
Cが電子書籍化を望むなら、Bとサブライセンスを結ぶ必要があるわけだけれども、Bに対して保証された権利である以上、Aは仮にCと電子書籍化の契約を結びたくても不可能ということになる。
まあ別にここらの歪な関係は電子書籍に限ったことじゃないし、何よりも著作者と出版社の間の契約関係が曖昧っつー商習慣に問題があるのであって、
この電子出版権は、紙媒体を出版する既存の出版社(者)だけでなく、電子書籍を発行する者に対して付与されるが、著作権者と「電子出版権設定契約」を締結することで初めて行使できる権利となっているのが特徴。提言の中で、日本の出版業界は電子書籍以前の問題として、著作権者と出版者の間に書面による契約を取り交わす習慣が十分に確立されていないことを指摘、グローバルに通用するビジネスモデルとして契約締結の重要性を説いている。
久しぶりの著作権ネタ。
・経団連が「電子出版権」の新設を提言
「けいだんれえぇぇぇぇぇん?」と胡散臭く思ったのは否定しない。
いやま、割と否定的に見ている著作隣接権の付与の話かと思ったので。
まあ、一応一つずつ見ていこう。
1.電子書籍を発行する者に対して付与される
電子「著作権」じゃなくて、「出版権」てことだから、著作の電子化について著作者が権利を有する、ってわけじゃなく、著作者と契約した出版社が有する権利、ってことですやね。
2.著作権者との「電子出版権設定契約」の締結により発生する
これで補足されている通り、そういうことなんだろうけれど。
内容については、
3.著作物をデジタル的に複製して自動公衆送信する権利を専有させ、その効果として差止請求権を有することを可能とする
契約の結果として、専ら公衆送信する権利を得ることが出来る、専有だから、著作者と権利者以外が同様のことを行うことを差し止めることが出来る、と...要するに電子海賊版対策って感じですかね。これ見た限りでは。
ここまでだとさほど目新しい内容ってわけじゃないよなあ。
4.他人への再利用許諾(サブライセンス)を可能とする
ここんとこがちょっと不明瞭。
ここで言う「他人」てのが、顧客to顧客(いわゆる電子中古媒体)を意味していて、その仲立ちを可能とするものなのか、出版権を有する者が第三者に対して出版権を許諾するこが出来るのか、という点で。
前者で言えば最近Amazonがそーいう特許を取っていたので、それっぽい話が出るのは分からんでもないけれど、後者に関しては著作者の同意を得る必要があるのか無いのか明記していないため、若干話の雲行きが怪しい。
穿った見方をすれば、「出来る」という権利を保証するということは逆に「させない」権利を保証することも同時に行っているわけで、極端な話電子出版権をかざして電子書籍化を妨げることも不可能、ではない。著作者の意志によらずして。
例えば、Aという著作者がBという出版社と契約した場合、Bは電子書籍化するもしないも自由だし、契約上の規定があるとしたら、Aは他の出版社Cと電子書籍化について契約することは出来ない。
Cが電子書籍化を望むなら、Bとサブライセンスを結ぶ必要があるわけだけれども、Bに対して保証された権利である以上、Aは仮にCと電子書籍化の契約を結びたくても不可能ということになる。
まあ別にここらの歪な関係は電子書籍に限ったことじゃないし、何よりも著作者と出版社の間の契約関係が曖昧っつー商習慣に問題があるのであって、
この電子出版権は、紙媒体を出版する既存の出版社(者)だけでなく、電子書籍を発行する者に対して付与されるが、著作権者と「電子出版権設定契約」を締結することで初めて行使できる権利となっているのが特徴。提言の中で、日本の出版業界は電子書籍以前の問題として、著作権者と出版者の間に書面による契約を取り交わす習慣が十分に確立されていないことを指摘、グローバルに通用するビジネスモデルとして契約締結の重要性を説いている。